夢トラ151号 2022.4.20
2022年4月からスタートする、育児・介護休業法の改正。
原則分割ができなかった育休を、2回に分けて取得することができるほか、男性の育休については「産後パパ育休」という制度が新設され、今よりも自由な取得期間に変わります。
男性社員が大半を占める弊社にとって、非常に重要な法改正ですので、社労士さんをお招きして管理者向けの研修を開催しました。
まず2022年4月から始まるのが、周知・意向確認義務です。これは今回の改正の目玉となります。
目的は、育休を取得しやすい「社内の雰囲気づくり」のためです。
概要は育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に個別の周知・意向確認を義務づけるものです。
周知・意向確認の細かいところは今後、厚生労働省からガイドラインがでるので、アンテナ高く、情報を入手することが必要です。条文をみていくと、研修や相談体制の整備という文字がありますので、今回その第一歩として研修を行いました。
今回のポイントは中小企業、大企業変わらず、全ての事業主に適用されます。
そして、努力義務ではなく義務なので、ポスターを貼るなどの啓蒙活動では足りず、必ず周知と意向確認が必要になってきます。
義務なので怠ると、行政労働局による指導勧告の対象になるので注意が必要です。
育休が取得できる環境整備を行い、社員だけでなく家族も幸せになれるようにしていきましょう!
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